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幼稚園設置基準 第12条(他の施設及び設備の使用)

幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

この条文の基本情報

他の施設及び設備の使用とは何ですか?

定義他の施設及び設備の使用とは、幼稚園設置基準第12条に定められた規定で、「幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幼稚園設置基準第12条(他の施設及び設備の使用)は、日本の幼稚園設置基準に含まれる条文です。
  2. 幼稚園設置基準第12条の条文原文は「幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。」で始まります。
  3. 幼稚園設置基準第12条は第三章 施設及び設備に置かれています。
  4. 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
  5. 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 幼稚園設置基準第12条の前の条は幼稚園設置基準第11条です。
  7. 幼稚園設置基準第12条の次の条は幼稚園設置基準第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080032
  • 本サイト収録幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080032/12

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