幼稚園設置基準 第13条(保育所等との合同活動等に関する特例)
- 幼稚園は、次に掲げる場合においては、各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育することができる。
- 一当該幼稚園及び保育所等(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第五項に規定する保育所等をいう。以下同じ。)のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該保育所等において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うに当たり、当該幼稚園との緊密な連携協力体制を確保する必要があると認められる場合
- 二前号に掲げる場合のほか、経済的社会的条件の変化に伴い幼児の数が減少し、又は幼児が他の幼児と共に活動する機会が減少したことその他の事情により、学校教育法第二十三条第二号に掲げる目標を達成することが困難であると認められることから、幼児の心身の発達を助長するために特に必要があると認められる場合
- 2.前項の規定により各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育する場合においては、第三条中「一学級の幼児数」とあるのは「一学級の幼児数(当該幼稚園に在籍しない者であつて当該学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。)」と、第五条第四項中「他の学校の教員等」とあるのは「他の学校の教員等又は保育所等の保育士等」と、第十条第一項中「幼児数」とあるのは「幼児数(当該幼稚園に在籍しない者であつて各学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。)」と読み替えて、これらの規定を適用する。
この条文の基本情報
保育所等との合同活動等に関する特例とは何ですか?
定義保育所等との合同活動等に関する特例とは、幼稚園設置基準第13条に定められた規定で、「幼稚園は、次に掲げる場合においては、各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幼稚園設置基準第13条(保育所等との合同活動等に関する特例)は、日本の幼稚園設置基準に含まれる条文です。
- 幼稚園設置基準第13条の条文原文は「幼稚園は、次に掲げる場合においては、各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育することができる。」で始まります。
- 幼稚園設置基準第13条は第四章 雑則に置かれています。
- 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
- 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 幼稚園設置基準第13条の前の条は幼稚園設置基準第12条です。
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- 正式書式
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080032 - 本サイト収録
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080032/13