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幼稚園設置基準 第二章 編制

第3条〜第6条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 幼稚園設置基準第二章 編制は、第3条〜第6条の全 4 条で構成されています。
  2. 幼稚園設置基準第二章 編制が属する幼稚園設置基準の法令番号は昭和三十一年文部省令第三十二号です。
  3. 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
  4. 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(一学級の幼児数)

第3条

一学級の幼児数は、三十人以下を原則とする。

(学級の編制)

第4条

学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。

(教職員)

第5条

幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)を一人置かなければならない。

2特別の事情があるときは、教諭等は、専任の副園長又は教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助教諭若しくは講師をもつて代えることができる。

3専任でない園長を置く幼稚園にあつては、前二項の規定により置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師のほか、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師を一人置くことを原則とする。

4幼稚園に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

第六条

第6条

幼稚園には、養護をつかさどる主幹教諭若しくは主務教諭、養護教諭又は養護助教諭及び事務職員を置くように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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