受講中の講座ブックマーク無料で登録

幼稚園設置基準 第3条(一学級の幼児数)

一学級の幼児数は、三十人以下を原則とする。

この条文の基本情報

一学級の幼児数とは何ですか?

定義一学級の幼児数とは、幼稚園設置基準第3条に定められた規定で、「一学級の幼児数は、三十人以下を原則とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幼稚園設置基準第3条(一学級の幼児数)は、日本の幼稚園設置基準に含まれる条文です。
  2. 幼稚園設置基準第3条の条文原文は「一学級の幼児数は、三十人以下を原則とする。」で始まります。
  3. 幼稚園設置基準第3条は第二章 編制に置かれています。
  4. 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
  5. 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 幼稚園設置基準第3条の前の条は幼稚園設置基準第2条です。
  7. 幼稚園設置基準第3条の次の条は幼稚園設置基準第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080032
  • 本サイト収録幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080032/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›