幼稚園設置基準 第3条(一学級の幼児数)
一学級の幼児数は、三十人以下を原則とする。
この条文の基本情報
一学級の幼児数とは何ですか?
定義一学級の幼児数とは、幼稚園設置基準第3条に定められた規定で、「一学級の幼児数は、三十人以下を原則とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幼稚園設置基準第3条(一学級の幼児数)は、日本の幼稚園設置基準に含まれる条文です。
- 幼稚園設置基準第3条の条文原文は「一学級の幼児数は、三十人以下を原則とする。」で始まります。
- 幼稚園設置基準第3条は第二章 編制に置かれています。
- 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
- 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 幼稚園設置基準第3条の前の条は幼稚園設置基準第2条です。
- 幼稚園設置基準第3条の次の条は幼稚園設置基準第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080032 - 本サイト収録
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080032/3