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幼稚園設置基準 第4条(学級の編制)

学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。

この条文の基本情報

学級の編制とは何ですか?

定義学級の編制とは、幼稚園設置基準第4条に定められた規定で、「学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幼稚園設置基準第4条(学級の編制)は、日本の幼稚園設置基準に含まれる条文です。
  2. 幼稚園設置基準第4条の条文原文は「学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。」で始まります。
  3. 幼稚園設置基準第4条は第二章 編制に置かれています。
  4. 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
  5. 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 幼稚園設置基準第4条の前の条は幼稚園設置基準第3条です。
  7. 幼稚園設置基準第4条の次の条は幼稚園設置基準第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080032
  • 本サイト収録幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080032/4

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