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幼稚園設置基準 第5条(教職員)

  1. 幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)を一人置かなければならない。
  2. 2.特別の事情があるときは、教諭等は、専任の副園長又は教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助教諭若しくは講師をもつて代えることができる。
  3. 3.専任でない園長を置く幼稚園にあつては、前二項の規定により置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師のほか、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、助教諭又は講師を一人置くことを原則とする。
  4. 4.幼稚園に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

この条文の基本情報

教職員とは何ですか?

定義教職員とは、幼稚園設置基準第5条に定められた規定で、「幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幼稚園設置基準第5条(教職員)は、日本の幼稚園設置基準に含まれる条文です。
  2. 幼稚園設置基準第5条の条文原文は「幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。」で始まります。
  3. 幼稚園設置基準第5条は第二章 編制に置かれています。
  4. 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
  5. 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 幼稚園設置基準第5条の前の条は幼稚園設置基準第4条です。
  7. 幼稚園設置基準第5条の次の条は幼稚園設置基準第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080032
  • 本サイト収録幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080032/5

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