幼稚園設置基準 第6条
幼稚園には、養護をつかさどる主幹教諭若しくは主務教諭、養護教諭又は養護助教諭及び事務職員を置くように努めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幼稚園設置基準第6条は、日本の幼稚園設置基準に含まれる条文です。
- 幼稚園設置基準第6条の条文原文は「幼稚園には、養護をつかさどる主幹教諭若しくは主務教諭、養護教諭又は養護助教諭及び事務職員を置くように努めなければならない。」で始まります。
- 幼稚園設置基準第6条は第二章 編制に置かれています。
- 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
- 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 幼稚園設置基準第6条の前の条は幼稚園設置基準第5条です。
- 幼稚園設置基準第6条の次の条は幼稚園設置基準第7条です。
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- 正式書式
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080032 - 本サイト収録
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080032/6