幼稚園設置基準 第7条(一般的基準)
- 幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。
- 2.幼稚園の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
この条文の基本情報
一般的基準とは何ですか?
定義一般的基準とは、幼稚園設置基準第7条に定められた規定で、「幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幼稚園設置基準第7条(一般的基準)は、日本の幼稚園設置基準に含まれる条文です。
- 幼稚園設置基準第7条の条文原文は「幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。」で始まります。
- 幼稚園設置基準第7条は第三章 施設及び設備に置かれています。
- 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
- 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 幼稚園設置基準第7条の前の条は幼稚園設置基準第6条です。
- 幼稚園設置基準第7条の次の条は幼稚園設置基準第8条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080032 - 本サイト収録
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080032/7