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幼稚園設置基準 第8条(園地、園舎及び運動場)

  1. 園舎は、二階建以下を原則とする。園舎を二階建とする場合及び特別の事情があるため園舎を三階建以上とする場合にあつては、保育室、遊戯室及び便所の施設は、第一階に置かなければならない。ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものにあつては、これらの施設を第二階に置くことができる。
  2. 2.園舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
  3. 3.園地、園舎及び運動場の面積は、別に定める。

この条文の基本情報

園地、園舎及び運動場とは何ですか?

定義園地、園舎及び運動場とは、幼稚園設置基準第8条に定められた規定で、「園舎は、二階建以下を原則とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幼稚園設置基準第8条(園地、園舎及び運動場)は、日本の幼稚園設置基準に含まれる条文です。
  2. 幼稚園設置基準第8条の条文原文は「園舎は、二階建以下を原則とする。」で始まります。
  3. 幼稚園設置基準第8条は第三章 施設及び設備に置かれています。
  4. 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
  5. 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 幼稚園設置基準第8条の前の条は幼稚園設置基準第7条です。
  7. 幼稚園設置基準第8条の次の条は幼稚園設置基準第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080032
  • 本サイト収録幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080032/8

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