幼稚園設置基準 第9条(施設及び設備等)
- 幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
- 一職員室
- 二保育室
- 三遊戯室
- 四保健室
- 五便所
- 六飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備
- 2.保育室の数は、学級数を下つてはならない。
- 3.飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
- 4.飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。
この条文の基本情報
施設及び設備等とは何ですか?
定義施設及び設備等とは、幼稚園設置基準第9条に定められた規定で、「幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幼稚園設置基準第9条(施設及び設備等)は、日本の幼稚園設置基準に含まれる条文です。
- 幼稚園設置基準第9条の条文原文は「幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。」で始まります。
- 幼稚園設置基準第9条は第三章 施設及び設備に置かれています。
- 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
- 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 幼稚園設置基準第9条の前の条は幼稚園設置基準第8条です。
- 幼稚園設置基準第9条の次の条は幼稚園設置基準第10条です。
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- 正式書式
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080032 - 本サイト収録
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080032/9