受講中の講座ブックマーク無料で登録

幼稚園設置基準 第9条(施設及び設備等)

  1. 幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
  2. 一職員室
  3. 二保育室
  4. 三遊戯室
  5. 四保健室
  6. 五便所
  7. 六飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備
  8. 2.保育室の数は、学級数を下つてはならない。
  9. 3.飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
  10. 4.飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。

この条文の基本情報

施設及び設備等とは何ですか?

定義施設及び設備等とは、幼稚園設置基準第9条に定められた規定で、「幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 幼稚園設置基準第9条(施設及び設備等)は、日本の幼稚園設置基準に含まれる条文です。
  2. 幼稚園設置基準第9条の条文原文は「幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。」で始まります。
  3. 幼稚園設置基準第9条は第三章 施設及び設備に置かれています。
  4. 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
  5. 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 幼稚園設置基準第9条の前の条は幼稚園設置基準第8条です。
  7. 幼稚園設置基準第9条の次の条は幼稚園設置基準第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080032
  • 本サイト収録幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080032/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›