幼稚園設置基準 第10条
- 幼稚園には、学級数及び幼児数に応じ、教育上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。
- 2.前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幼稚園設置基準第10条は、日本の幼稚園設置基準に含まれる条文です。
- 幼稚園設置基準第10条の条文原文は「幼稚園には、学級数及び幼児数に応じ、教育上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。」で始まります。
- 幼稚園設置基準第10条は第三章 施設及び設備に置かれています。
- 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
- 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 幼稚園設置基準第10条の前の条は幼稚園設置基準第9条です。
- 幼稚園設置基準第10条の次の条は幼稚園設置基準第11条です。
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- 正式書式
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080032 - 本サイト収録
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080032/10