幼稚園設置基準 第11条
- 幼稚園には、次の施設及び設備を備えるように努めなければならない。
- 一放送聴取設備
- 二映写設備
- 三水遊び場
- 四幼児清浄用設備
- 五給食施設
- 六図書室
- 七会議室
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幼稚園設置基準第11条は、日本の幼稚園設置基準に含まれる条文です。
- 幼稚園設置基準第11条の条文原文は「幼稚園には、次の施設及び設備を備えるように努めなければならない。」で始まります。
- 幼稚園設置基準第11条は第三章 施設及び設備に置かれています。
- 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
- 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 幼稚園設置基準第11条の前の条は幼稚園設置基準第10条です。
- 幼稚園設置基準第11条の次の条は幼稚園設置基準第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000080032 - 本サイト収録
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080032/11