幼稚園設置基準 本文
- この省令は、昭和三十二年二月一日から施行する。
- 2.園地、園舎及び運動場の面積は、第八条第三項の規定に基き別に定められるまでの間、園地についてはなお従前の例により、園舎及び運動場については別表第一及び別表第二に定めるところによる。ただし、この省令施行の際現に存する幼稚園については、特別の事情があるときは、当分の間、園舎及び運動場についてもなお従前の例によることができる。
- 3.第十三条第一項の規定により幼稚園の幼児と保育所等に入所している児童を共に保育し、かつ、当該保育所等と保育室を共用する場合においては、別表第一及び別表第二中「面積」とあるのは、「面積(保育所等の施設及び設備のうち幼稚園と共用する部分の面積を含む。)」と読み替えて、これらの表の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 幼稚園設置基準本文は、日本の幼稚園設置基準に含まれる条文です。
- 幼稚園設置基準本文の条文原文は「この省令は、昭和三十二年二月一日から施行する。」で始まります。
- 幼稚園設置基準の公布日は昭和31年12月13日です。
- 幼稚園設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)本文 - 官報・e-Gov
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幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000080032/main
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