動力車操縦者運転免許に関する省令 第17条(指定の申請)
- 養成所の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一養成所の名称及び所在地
- 二養成所の代表者の氏名及び住所
- 三養成所の講習課程の種類
- 四教室その他の講習の用に供する場所についての収容人員及び平面図をもつて示す規模
- 五主任教師(講習課程における責任者をいう。)の氏名、略歴及び職務の内容
- 六前号の主任教師以外の教師の氏名、略歴、担当科目、担当時間及び専任又は兼任の別(養成所の教師としての職務以外の職務を兼ねているかどうかの別をいう。)
- 七教科書の概要並びに動力車の部品その他の教材の名称及び数量
- 八学科講習の科目及び各科目ごとの講習時間
- 九学科試験の科目及び合格基準
- 十身体検査の検査項目及び合格基準
- 十一適性検査の検査方法及び合格基準
- 十二技能講習の科目及び各科目ごとの講習時間(第一類の講習課程に限る。)
- 十三技能試験の科目、方法及び合格基準(第一類の講習課程に限る。)
- 2.二以上の講習課程を設ける養成所にあつては、前項第四号から第十三号までに掲げる事項は、講習課程別に記載しなければならない。
- 3.第一項の申請書には、養成所において使用する教科書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第17条に定められた規定で、「養成所の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第17条(指定の申請)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第17条の条文原文は「養成所の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第17条は第五章 動力車操縦者養成所に置かれています。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第17条の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第16条です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第17条の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第18条です。
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- 正式書式
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043 - 本サイト収録
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/17