受講中の講座ブックマーク無料で登録

動力車操縦者運転免許に関する省令 第16条(講習課程の種類)

  1. 養成所の講習課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第一類の講習課程は学科講習及び技能講習を行うものをいい、第二類の講習課程は学科講習を行うものをいう。
  2. 一第一類甲種蒸気機関車運転講習課程
  3. 二第二類甲種蒸気機関車運転講習課程
  4. 三第一類甲種電気車運転講習課程
  5. 四第二類甲種電気車運転講習課程
  6. 五第一類甲種内燃車運転講習課程
  7. 六第二類甲種内燃車運転講習課程
  8. 七第一類新幹線電気車運転講習課程
  9. 八第二類新幹線電気車運転講習課程
  10. 九第一類乙種蒸気機関車運転講習課程
  11. 十第二類乙種蒸気機関車運転講習課程
  12. 十一第一類乙種電気車運転講習課程
  13. 十二第二類乙種電気車運転講習課程
  14. 十三第一類乙種内燃車運転講習課程
  15. 十四第二類乙種内燃車運転講習課程
  16. 十五第一類無軌条電車運転講習課程

この条文の基本情報

講習課程の種類とは何ですか?

定義講習課程の種類とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第16条に定められた規定で、「養成所の講習課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第一類の講習課程は学科講習及び技能講習を行うものをいい、第二類の講習課程は学科講習を行うものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動力車操縦者運転免許に関する省令第16条(講習課程の種類)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動力車操縦者運転免許に関する省令第16条の条文原文は「養成所の講習課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第一類の講習課程は学科講習及び技能講習を行うものをいい、第二類の講習課程は学科講習を行うものをいう。」で始まります。
  3. 動力車操縦者運転免許に関する省令第16条は第五章 動力車操縦者養成所に置かれています。
  4. 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
  5. 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動力車操縦者運転免許に関する省令第16条の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第15条です。
  7. 動力車操縦者運転免許に関する省令第16条の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043
  • 本サイト収録動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›