動力車操縦者運転免許に関する省令 第16条(講習課程の種類)
- 養成所の講習課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第一類の講習課程は学科講習及び技能講習を行うものをいい、第二類の講習課程は学科講習を行うものをいう。
- 一第一類甲種蒸気機関車運転講習課程
- 二第二類甲種蒸気機関車運転講習課程
- 三第一類甲種電気車運転講習課程
- 四第二類甲種電気車運転講習課程
- 五第一類甲種内燃車運転講習課程
- 六第二類甲種内燃車運転講習課程
- 七第一類新幹線電気車運転講習課程
- 八第二類新幹線電気車運転講習課程
- 九第一類乙種蒸気機関車運転講習課程
- 十第二類乙種蒸気機関車運転講習課程
- 十一第一類乙種電気車運転講習課程
- 十二第二類乙種電気車運転講習課程
- 十三第一類乙種内燃車運転講習課程
- 十四第二類乙種内燃車運転講習課程
- 十五第一類無軌条電車運転講習課程
この条文の基本情報
講習課程の種類とは何ですか?
定義講習課程の種類とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第16条に定められた規定で、「養成所の講習課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第一類の講習課程は学科講習及び技能講習を行うものをいい、第二類の講習課程は学科講習を行うものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第16条(講習課程の種類)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第16条の条文原文は「養成所の講習課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第一類の講習課程は学科講習及び技能講習を行うものをいい、第二類の講習課程は学科講習を行うものをいう。」で始まります。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第16条は第五章 動力車操縦者養成所に置かれています。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第16条の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第15条です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第16条の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第17条です。
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- 正式書式
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043 - 本サイト収録
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/16