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動力車操縦者運転免許に関する省令 第二章 運転免許

第3条〜第6条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動力車操縦者運転免許に関する省令第二章 運転免許は、第3条〜第6条の全 4 条で構成されています。
  2. 動力車操縦者運転免許に関する省令第二章 運転免許が属する動力車操縦者運転免許に関する省令の法令番号は昭和三十一年運輸省令第四十三号です。
  3. 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
  4. 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(運転免許)

第3条

鉄道、軌道及び無軌条電車の係員は、地方運輸局長の運転免許を受けた後でなければ、動力車を操縦してはならない。ただし、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受ける場合又は本線を支障するおそれがない側線において移動する場合は、この限りでない。

2地方運輸局長は、動力車の安全な操縦に必要な限度において、運転免許に、運転免許を受ける者の身体の状態又は動力車の操縦に関する知識若しくは技能に応じ、その者が行うことができる動力車の操縦の範囲を限定し、その他動力車を操縦するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

3第一項の規定による運転免許は、動力車操縦者試験(以下「試験」という。)に合格した者に対し運転免許証を交付して、これを行う。

4前項の運転免許証には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一運転免許の種類

二運転免許の番号

三氏名及び生年月日

四運転免許の年月日

五運転免許に条件を付したときは、その条件

5第三項の運転免許証の様式は、第一号様式による。

6地方運輸局長は、運転免許を受けた者の身体の状態に関し、動力車を操縦するについて必要な条件を付し、又はその条件の内容を変更する必要があると認めたときは、当該運転免許を受けた者に対し、第三項の運転免許証及び身体検査の結果を明らかにする書類の提出を求めることができる。

(運転免許の種類)

第4条

運転免許の種類は、次に掲げるとおりとする。

一甲種蒸気機関車運転免許

二甲種電気車運転免許

三甲種内燃車運転免許

四新幹線電気車運転免許

五第一種磁気誘導式電気車運転免許

六第二種磁気誘導式電気車運転免許

七第一種磁気誘導式内燃車運転免許

八第二種磁気誘導式内燃車運転免許

九乙種蒸気機関車運転免許

十乙種電気車運転免許

十一乙種内燃車運転免許

十二無軌条電車運転免許

2前項各号に掲げる運転免許を受けた者は、それぞれ別表一に定める種類の動力車を操縦することができる。ただし、軌道経営者が軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第六条の二の規定の適用に関し軌道運転規則第二条第一項ただし書の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合は、当該許可によつて認められた運転免許を受けた者に限り、当該許可に係る区間を運行する動力車を操縦することができる。

(運転免許の申請)

第5条

運転免許を受けようとする者は、地方運輸局長に、次の事項を記載した運転免許申請書を提出しなければならない。

一本籍(外国人にあつては、国籍。以下同じ。)及び現住所

二氏名及び生年月日

三所属事業者名

四受けようとする運転免許の種類

五試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつてはその旨

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三・〇センチメートル、横二・四センチメートルの申請者の写真(以下「免許用写真」という。)二枚(第九条の規定により試験の全部の免除を受けようとする者にあつては、一枚)を添付しなければならない。

一戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名及び生年月日を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。)

二第九条の規定により試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつては免除を受けることができることを証明する書類(同条第一項第一号に掲げる者にあつては、同号の施設において行つた身体検査の結果を明らかにする書類を含む。)

3第一項の申請書の様式は、第一号の二様式による。

(運転免許の取消等)

第6条

地方運輸局長は、運転免許を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。

一動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反したとき。

二別表二の上欄に掲げる項目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合しないこととなつたとき、又はそのおそれが生じたとき。

2地方運輸局長は、前項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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