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動力車操縦者運転免許に関する省令 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動力車操縦者運転免許に関する省令第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 動力車操縦者運転免許に関する省令第一章 総則が属する動力車操縦者運転免許に関する省令の法令番号は昭和三十一年運輸省令第四十三号です。
  3. 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
  4. 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(この省令の目的)

第1条

この省令は、鉄道、軌道及び無軌条電車における動力車操縦者の運転免許に関する制度を定め、もつて動力車操縦者の資質の向上及び輸送の安全の確保を図ることを目的とする。

(動力車の定義)

第2条

この省令において、動力車とは、鉄道及び軌道における蒸気機関車、電気車(電気機関車、電車、蓄電池機関車及び蓄電池電車をいう。)及び内燃車(内燃機関車及び内燃動車をいう。)並びに無軌条電車をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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