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動力車操縦者運転免許に関する省令 第四章 運転免許証の再交付等

第12条〜第15条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動力車操縦者運転免許に関する省令第四章 運転免許証の再交付等は、第12条〜第15条の全 4 条で構成されています。
  2. 動力車操縦者運転免許に関する省令第四章 運転免許証の再交付等が属する動力車操縦者運転免許に関する省令の法令番号は昭和三十一年運輸省令第四十三号です。
  3. 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
  4. 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(運転免許証の再交付)

第12条

運転免許を受けた者は、運転免許証を滅失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に第二号様式による運転免許証再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。

2前項の申請書には、戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名及び生年月日を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。)及び免許用写真一枚を添付しなければならない。

(運転免許証記載事項の変更の記入)

第13条

運転免許を受けた者は、運転免許証の記載事項のうち、氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、第三号様式により当該変更の事実を証明する書類及び当該運転免許証を添えて地方運輸局長に申請書を提出して、運転免許証記載事項の変更の記入の申請をしなければならない。

(運転免許証の返納等)

第14条

運転免許を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に返納しなければならない。

一免許が取り消されたとき。

二運転免許証の再交付を受けたとき。

2運転免許を受けた者は、運転免許が停止されたときは、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に提出し、その旨の記載を受けなければならない。

(動力車操縦者運転免許原簿)

第15条

地方運輸局長は、動力車操縦者運転免許原簿(以下「原簿」という。)を設け、運転免許証を交付したときは、次の各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。

一運転免許の種類

二運転免許の番号

三本籍

四氏名及び生年月日

五運転免許の年月日

六運転免許に条件を付したときは、その条件

2地方運輸局長は、次に掲げる処分をしたときは、その旨及び処分の年月日を原簿に記載しなければならない。

一第三条第二項の規定による運転免許の条件の付与又は変更

二第六条第一項の規定による運転免許の取消又は停止

三第十二条の規定による運転免許証の再交付

四第十三条の規定による運転免許証記載事項の変更の記入

五前条の規定による運転免許証の受納

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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