(手数料)
第22条
別タブ ↗運転免許の申請をし、又は運転免許証の再交付を受けようとする者は、別表五に掲げる手数料を納付しなければならない。
2手数料は、申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。
(手数料)
運転免許の申請をし、又は運転免許証の再交付を受けようとする者は、別表五に掲げる手数料を納付しなければならない。
2手数料は、申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)