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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

動力車操縦者運転免許に関する省令 第六章 雑則

第22条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動力車操縦者運転免許に関する省令第六章 雑則は、第22条の全 1 条で構成されています。
  2. 動力車操縦者運転免許に関する省令第六章 雑則が属する動力車操縦者運転免許に関する省令の法令番号は昭和三十一年運輸省令第四十三号です。
  3. 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
  4. 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(手数料)

第22条

別タブ ↗

運転免許の申請をし、又は運転免許証の再交付を受けようとする者は、別表五に掲げる手数料を納付しなければならない。

2手数料は、申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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