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動力車操縦者運転免許に関する省令 第三章 動力車操縦者試験

第7条〜第11条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動力車操縦者運転免許に関する省令第三章 動力車操縦者試験は、第7条〜第11条の全 9 条で構成されています。
  2. 動力車操縦者運転免許に関する省令第三章 動力車操縦者試験が属する動力車操縦者運転免許に関する省令の法令番号は昭和三十一年運輸省令第四十三号です。
  3. 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
  4. 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(受験資格)

第7条

次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。

一十八歳未満の者

二運転免許の取消を受けた日から起算して一年を経過しない者

(試験)

第8条

試験は、運転免許の種類ごとに次の各号に掲げる方法により行う。

一動力車の操縦に関して必要な身体検査

二動力車の操縦に関して必要な適性検査

三動力車の操縦に関する法令並びに動力車の構造及び機能に関する筆記試験

四動力車の操縦に関する技能試験

2前項第二号及び第三号の試験は同項第一号の試験に合格した者に対して、同項第四号の試験は同項第二号及び第三号の試験に合格した者に対して、これを行う。

(身体検査)

第8条の2

身体検査は、別表二の上欄に掲げる項目について行い、その合格基準は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

(適性検査)

第8条の3

適性検査は、クレペリン検査、反応速度検査その他の検査により、動力車の操縦に関して必要な適性を検査するために行う。

(筆記試験)

第8条の4

筆記試験は、別表三の上欄に掲げる運転免許の種類ごとに、同表の中欄及び下欄に掲げる科目について行う。

(技能試験)

第8条の5

技能試験は、次に掲げる事項について行う。

一速度観測

二距離目測

三制動機の操作

四制動機以外の機器の取扱

五定時運転

六非常の場合の措置

(試験の免除)

第9条

次の各号のいずれかに掲げる者にあつては、別表四に定めるところにより、試験の全部又は一部を免除する。

一国土交通大臣の指定した動力車の操縦に関する講習を行う施設(以下「養成所」という。)の講習課程を修了した者であつて、修了後二年を経過しないもの

二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による工業学校を含む。)又はこれと同等以上の学校の機械科、電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該科又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、在学中動力車の構造及び機能に関する科目を修得したもの

三運転免許を受けている者であつて、他の種類の運転免許を受けようとするもの

四道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第四項の大型自動車第二種免許を受けている者

2第八条第一項第一号から第三号までに掲げる試験に合格した者であつて、同項第四号に掲げる試験に不合格となつたものについては、その者が同種の運転免許に関する試験を受ける場合において、引き続き行う当該試験の二回に限り同項第二号及び第三号の試験を免除する。

(試験の施行)

第10条

試験は、運転免許の種類ごとに、原則として毎年二回行うものとする。

2地方運輸局長は、試験の期日及び場所その他試験に関して必要な事項を、試験の都度公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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