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動力車操縦者運転免許に関する省令 第9条(試験の免除)

  1. 次の各号のいずれかに掲げる者にあつては、別表四に定めるところにより、試験の全部又は一部を免除する。
  2. 一国土交通大臣の指定した動力車の操縦に関する講習を行う施設(以下「養成所」という。)の講習課程を修了した者であつて、修了後二年を経過しないもの
  3. 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による工業学校を含む。)又はこれと同等以上の学校の機械科、電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該科又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、在学中動力車の構造及び機能に関する科目を修得したもの
  4. 三運転免許を受けている者であつて、他の種類の運転免許を受けようとするもの
  5. 四道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第四項の大型自動車第二種免許を受けている者
  6. 2.第八条第一項第一号から第三号までに掲げる試験に合格した者であつて、同項第四号に掲げる試験に不合格となつたものについては、その者が同種の運転免許に関する試験を受ける場合において、引き続き行う当該試験の二回に限り同項第二号及び第三号の試験を免除する。

この条文の基本情報

試験の免除とは何ですか?

定義試験の免除とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第9条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに掲げる者にあつては、別表四に定めるところにより、試験の全部又は一部を免除する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動力車操縦者運転免許に関する省令第9条(試験の免除)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動力車操縦者運転免許に関する省令第9条の条文原文は「次の各号のいずれかに掲げる者にあつては、別表四に定めるところにより、試験の全部又は一部を免除する。」で始まります。
  3. 動力車操縦者運転免許に関する省令第9条は第三章 動力車操縦者試験に置かれています。
  4. 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
  5. 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動力車操縦者運転免許に関する省令第9条の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の5です。
  7. 動力車操縦者運転免許に関する省令第9条の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043
  • 本サイト収録動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/9

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