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動力車操縦者運転免許に関する省令 第五章 動力車操縦者養成所

第16条〜第21条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動力車操縦者運転免許に関する省令第五章 動力車操縦者養成所は、第16条〜第21条の全 8 条で構成されています。
  2. 動力車操縦者運転免許に関する省令第五章 動力車操縦者養成所が属する動力車操縦者運転免許に関する省令の法令番号は昭和三十一年運輸省令第四十三号です。
  3. 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
  4. 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(講習課程の種類)

第16条

養成所の講習課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第一類の講習課程は学科講習及び技能講習を行うものをいい、第二類の講習課程は学科講習を行うものをいう。

一第一類甲種蒸気機関車運転講習課程

二第二類甲種蒸気機関車運転講習課程

三第一類甲種電気車運転講習課程

四第二類甲種電気車運転講習課程

五第一類甲種内燃車運転講習課程

六第二類甲種内燃車運転講習課程

七第一類新幹線電気車運転講習課程

八第二類新幹線電気車運転講習課程

九第一類乙種蒸気機関車運転講習課程

十第二類乙種蒸気機関車運転講習課程

十一第一類乙種電気車運転講習課程

十二第二類乙種電気車運転講習課程

十三第一類乙種内燃車運転講習課程

十四第二類乙種内燃車運転講習課程

十五第一類無軌条電車運転講習課程

(指定の申請)

第17条

養成所の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

一養成所の名称及び所在地

二養成所の代表者の氏名及び住所

三養成所の講習課程の種類

四教室その他の講習の用に供する場所についての収容人員及び平面図をもつて示す規模

五主任教師(講習課程における責任者をいう。)の氏名、略歴及び職務の内容

六前号の主任教師以外の教師の氏名、略歴、担当科目、担当時間及び専任又は兼任の別(養成所の教師としての職務以外の職務を兼ねているかどうかの別をいう。)

七教科書の概要並びに動力車の部品その他の教材の名称及び数量

八学科講習の科目及び各科目ごとの講習時間

九学科試験の科目及び合格基準

十身体検査の検査項目及び合格基準

十一適性検査の検査方法及び合格基準

十二技能講習の科目及び各科目ごとの講習時間(第一類の講習課程に限る。)

十三技能試験の科目、方法及び合格基準(第一類の講習課程に限る。)

2二以上の講習課程を設ける養成所にあつては、前項第四号から第十三号までに掲げる事項は、講習課程別に記載しなければならない。

3第一項の申請書には、養成所において使用する教科書を添付しなければならない。

(講習課程の変更等)

第18条

養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、新設又は変更に係る講習課程の種類、新設する講習課程又は変更後の当該講習課程に関する前条第一項第四号から第十三号までに掲げる事項及び新設又は変更を必要とする理由を講習課程別に記載した申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該申請書には、当該講習課程において使用する教科書を添付しなければならない。

一養成所に講習課程を新設しようとするとき。

二講習課程の種類を変更しようとするとき(第三項第三号に該当するときを除く。)。

2養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、変更の内容及び変更を必要とする理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出し、その承認を受けなければならない。

一主任教師又はその職務の内容を変更するとき。

二学科講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき。

三学科試験の科目を減らすとき又は学科試験の合格基準を変更するとき。

四身体検査の検査項目又は合格基準を変更するとき。

五適性検査の検査方法又は合格基準を変更するとき。

六技能講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき。

七技能試験の科目を減らすとき又は技能試験の方法若しくは合格基準を変更するとき。

3養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一養成所を廃止したとき。

二一以上の講習課程を廃止したとき。

三講習課程の種類の変更が同種の運転免許に係る講習課程の種類相互間におけるもので第一類のものから第二類のものに変更したものであるとき。

四前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更したとき。

4養成所の指定を受けた者は、前条第一項各号に掲げる事項のうち前三項各号に掲げる事項以外の事項を変更したときは、速やかに、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。この場合において、当該届出が教科書の概要の変更に係るものであるときは、変更後の教科書を添付しなければならない。

5第一項の申請又は第三項の届出は、地方運輸局長を経由して行わなければならない。

(報告徴収等)

第18条の2

国土交通大臣又は地方運輸局長は、必要があると認めるときは、養成所の指定を受けた者に対し、講習の業務の実施状況及び講習の用に供する施設その他の物件について報告を求め、又は監査を行うことができる。

(改善命令)

第18条の3

国土交通大臣又は地方運輸局長は、養成所が動力車の操縦に関する講習に不適当となつたと認めるときは、養成所に対し、講習の業務の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(指定の取消等)

第19条

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養成所の指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一養成所の指定を受けた者がこの省令に違反したとき。

二養成所が第十八条の二の規定による報告の求めに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

三養成所が第十八条の二の規定による監査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

四養成所が前条の規定による命令に違反したとき。

(告示)

第20条

国土交通大臣は、養成所の指定若しくは指定の取消を行つたとき、又は養成所の廃止の届出があつたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

一養成所の名称及び所在地

二養成所の指定を受けた者又は受けていた者の氏名又は名称及び住所

三養成所に設ける講習課程の種類

2国土交通大臣は、前項各号に掲げる事項につき変更があつたときは、その旨を告示するものとする。

(指定書)

第21条

国土交通大臣は、養成所を指定したときは、次に掲げる事項を記載した指定書を指定を受けた者に交付するものとする。

一指定書番号

二養成所の名称及び所在地

三養成所の指定を受けた者の氏名又は名称及び住所

四養成所に設ける講習課程の種類

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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