動力車操縦者運転免許に関する省令 第21条(指定書)
- 国土交通大臣は、養成所を指定したときは、次に掲げる事項を記載した指定書を指定を受けた者に交付するものとする。
- 一指定書番号
- 二養成所の名称及び所在地
- 三養成所の指定を受けた者の氏名又は名称及び住所
- 四養成所に設ける講習課程の種類
この条文の基本情報
指定書とは何ですか?
定義指定書とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第21条に定められた規定で、「国土交通大臣は、養成所を指定したときは、次に掲げる事項を記載した指定書を指定を受けた者に交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第21条(指定書)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第21条の条文原文は「国土交通大臣は、養成所を指定したときは、次に掲げる事項を記載した指定書を指定を受けた者に交付するものとする。」で始まります。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第21条は第五章 動力車操縦者養成所に置かれています。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第21条の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第20条です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第21条の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043 - 本サイト収録
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/21