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動力車操縦者運転免許に関する省令 第18条の3(改善命令)

国土交通大臣又は地方運輸局長は、養成所が動力車の操縦に関する講習に不適当となつたと認めるときは、養成所に対し、講習の業務の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

改善命令とは何ですか?

定義改善命令とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の3に定められた規定で、「国土交通大臣又は地方運輸局長は、養成所が動力車の操縦に関する講習に不適当となつたと認めるときは、養成所に対し、講習の業務の改善のため必要な措置を講ずべきことを命…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の3(改善命令)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の3の条文原文は「国土交通大臣又は地方運輸局長は、養成所が動力車の操縦に関する講習に不適当となつたと認めるときは、養成所に対し、講習の業務の改善のため必要な措置を講ずべきことを命…」で始まります。
  3. 動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の3は第五章 動力車操縦者養成所に置かれています。
  4. 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
  5. 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の3の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の2です。
  7. 動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の3の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第18条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043
  • 本サイト収録動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/18_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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