動力車操縦者運転免許に関する省令 第19条(指定の取消等)
- 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養成所の指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一養成所の指定を受けた者がこの省令に違反したとき。
- 二養成所が第十八条の二の規定による報告の求めに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三養成所が第十八条の二の規定による監査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 四養成所が前条の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
指定の取消等とは何ですか?
定義指定の取消等とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第19条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養成所の指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第19条(指定の取消等)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第19条の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養成所の指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第19条は第五章 動力車操縦者養成所に置かれています。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第19条の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の3です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第19条の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第20条です。
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- 正式書式
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043 - 本サイト収録
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/19