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動力車操縦者運転免許に関する省令 第18条の2(報告徴収等)

国土交通大臣又は地方運輸局長は、必要があると認めるときは、養成所の指定を受けた者に対し、講習の業務の実施状況及び講習の用に供する施設その他の物件について報告を求め、又は監査を行うことができる。

この条文の基本情報

報告徴収等とは何ですか?

定義報告徴収等とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の2に定められた規定で、「国土交通大臣又は地方運輸局長は、必要があると認めるときは、養成所の指定を受けた者に対し、講習の業務の実施状況及び講習の用に供する施設その他の物件について報告を求…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の2(報告徴収等)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の2の条文原文は「国土交通大臣又は地方運輸局長は、必要があると認めるときは、養成所の指定を受けた者に対し、講習の業務の実施状況及び講習の用に供する施設その他の物件について報告を求…」で始まります。
  3. 動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の2は第五章 動力車操縦者養成所に置かれています。
  4. 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
  5. 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の2の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第18条です。
  7. 動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の2の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043
  • 本サイト収録動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/18_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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