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動力車操縦者運転免許に関する省令 第18条(講習課程の変更等)

  1. 養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、新設又は変更に係る講習課程の種類、新設する講習課程又は変更後の当該講習課程に関する前条第一項第四号から第十三号までに掲げる事項及び新設又は変更を必要とする理由を講習課程別に記載した申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該申請書には、当該講習課程において使用する教科書を添付しなければならない。
  2. 一養成所に講習課程を新設しようとするとき。
  3. 二講習課程の種類を変更しようとするとき(第三項第三号に該当するときを除く。)。
  4. 2.養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、変更の内容及び変更を必要とする理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出し、その承認を受けなければならない。
  5. 一主任教師又はその職務の内容を変更するとき。
  6. 二学科講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき。
  7. 三学科試験の科目を減らすとき又は学科試験の合格基準を変更するとき。
  8. 四身体検査の検査項目又は合格基準を変更するとき。
  9. 五適性検査の検査方法又は合格基準を変更するとき。
  10. 六技能講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき。
  11. 七技能試験の科目を減らすとき又は技能試験の方法若しくは合格基準を変更するとき。
  12. 3.養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  13. 一養成所を廃止したとき。
  14. 二一以上の講習課程を廃止したとき。
  15. 三講習課程の種類の変更が同種の運転免許に係る講習課程の種類相互間におけるもので第一類のものから第二類のものに変更したものであるとき。
  16. 四前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更したとき。
  17. 4.養成所の指定を受けた者は、前条第一項各号に掲げる事項のうち前三項各号に掲げる事項以外の事項を変更したときは、速やかに、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。この場合において、当該届出が教科書の概要の変更に係るものであるときは、変更後の教科書を添付しなければならない。
  18. 5.第一項の申請又は第三項の届出は、地方運輸局長を経由して行わなければならない。

この条文の基本情報

講習課程の変更等とは何ですか?

定義講習課程の変更等とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第18条に定められた規定で、「養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、新設又は変更に係る講習課程の種類、新設する講習課程又は変更後の当該講習課程に関する前条第一項第四号から第十三号までに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動力車操縦者運転免許に関する省令第18条(講習課程の変更等)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の条文原文は「養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、新設又は変更に係る講習課程の種類、新設する講習課程又は変更後の当該講習課程に関する前条第一項第四号から第十三号までに…」で始まります。
  3. 動力車操縦者運転免許に関する省令第18条は第五章 動力車操縦者養成所に置かれています。
  4. 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
  5. 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第17条です。
  7. 動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第18条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043
  • 本サイト収録動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/18

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