動力車操縦者運転免許に関する省令 第7条(受験資格)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。
- 一十八歳未満の者
- 二運転免許の取消を受けた日から起算して一年を経過しない者
この条文の基本情報
受験資格とは何ですか?
定義受験資格とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第7条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第7条(受験資格)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第7条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。」で始まります。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第7条は第三章 動力車操縦者試験に置かれています。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第7条の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第6条です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第7条の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043 - 本サイト収録
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/7