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動力車操縦者運転免許に関する省令 第8条(試験)

  1. 試験は、運転免許の種類ごとに次の各号に掲げる方法により行う。
  2. 一動力車の操縦に関して必要な身体検査
  3. 二動力車の操縦に関して必要な適性検査
  4. 三動力車の操縦に関する法令並びに動力車の構造及び機能に関する筆記試験
  5. 四動力車の操縦に関する技能試験
  6. 2.前項第二号及び第三号の試験は同項第一号の試験に合格した者に対して、同項第四号の試験は同項第二号及び第三号の試験に合格した者に対して、これを行う。

この条文の基本情報

試験とは何ですか?

定義試験とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条に定められた規定で、「試験は、運転免許の種類ごとに次の各号に掲げる方法により行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動力車操縦者運転免許に関する省令第8条(試験)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の条文原文は「試験は、運転免許の種類ごとに次の各号に掲げる方法により行う。」で始まります。
  3. 動力車操縦者運転免許に関する省令第8条は第三章 動力車操縦者試験に置かれています。
  4. 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
  5. 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第7条です。
  7. 動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043
  • 本サイト収録動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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