動力車操縦者運転免許に関する省令 第8条の2(身体検査)
身体検査は、別表二の上欄に掲げる項目について行い、その合格基準は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
身体検査とは何ですか?
定義身体検査とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2に定められた規定で、「身体検査は、別表二の上欄に掲げる項目について行い、その合格基準は、同表の下欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(身体検査)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2の条文原文は「身体検査は、別表二の上欄に掲げる項目について行い、その合格基準は、同表の下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2は第三章 動力車操縦者試験に置かれています。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第8条です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の3です。
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- 正式書式
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043 - 本サイト収録
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/8_2