動力車操縦者運転免許に関する省令 第6条(運転免許の取消等)
- 地方運輸局長は、運転免許を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。
- 一動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反したとき。
- 二別表二の上欄に掲げる項目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合しないこととなつたとき、又はそのおそれが生じたとき。
- 2.地方運輸局長は、前項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
- 3.前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
この条文の基本情報
運転免許の取消等とは何ですか?
定義運転免許の取消等とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第6条に定められた規定で、「地方運輸局長は、運転免許を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第6条(運転免許の取消等)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第6条の条文原文は「地方運輸局長は、運転免許を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。」で始まります。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第6条は第二章 運転免許に置かれています。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第6条の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第5条です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第6条の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第7条です。
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- 正式書式
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043 - 本サイト収録
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/6