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動力車操縦者運転免許に関する省令 第5条(運転免許の申請)

  1. 運転免許を受けようとする者は、地方運輸局長に、次の事項を記載した運転免許申請書を提出しなければならない。
  2. 一本籍(外国人にあつては、国籍。以下同じ。)及び現住所
  3. 二氏名及び生年月日
  4. 三所属事業者名
  5. 四受けようとする運転免許の種類
  6. 五試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつてはその旨
  7. 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三・〇センチメートル、横二・四センチメートルの申請者の写真(以下「免許用写真」という。)二枚(第九条の規定により試験の全部の免除を受けようとする者にあつては、一枚)を添付しなければならない。
  8. 一戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名及び生年月日を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。)
  9. 二第九条の規定により試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつては免除を受けることができることを証明する書類(同条第一項第一号に掲げる者にあつては、同号の施設において行つた身体検査の結果を明らかにする書類を含む。)
  10. 3.第一項の申請書の様式は、第一号の二様式による。

この条文の基本情報

運転免許の申請とは何ですか?

定義運転免許の申請とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第5条に定められた規定で、「運転免許を受けようとする者は、地方運輸局長に、次の事項を記載した運転免許申請書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動力車操縦者運転免許に関する省令第5条(運転免許の申請)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動力車操縦者運転免許に関する省令第5条の条文原文は「運転免許を受けようとする者は、地方運輸局長に、次の事項を記載した運転免許申請書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 動力車操縦者運転免許に関する省令第5条は第二章 運転免許に置かれています。
  4. 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
  5. 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動力車操縦者運転免許に関する省令第5条の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第4条です。
  7. 動力車操縦者運転免許に関する省令第5条の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043
  • 本サイト収録動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/5

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