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動力車操縦者運転免許に関する省令 第4条(運転免許の種類)

  1. 運転免許の種類は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一甲種蒸気機関車運転免許
  3. 二甲種電気車運転免許
  4. 三甲種内燃車運転免許
  5. 四新幹線電気車運転免許
  6. 五第一種磁気誘導式電気車運転免許
  7. 六第二種磁気誘導式電気車運転免許
  8. 七第一種磁気誘導式内燃車運転免許
  9. 八第二種磁気誘導式内燃車運転免許
  10. 九乙種蒸気機関車運転免許
  11. 十乙種電気車運転免許
  12. 十一乙種内燃車運転免許
  13. 十二無軌条電車運転免許
  14. 2.前項各号に掲げる運転免許を受けた者は、それぞれ別表一に定める種類の動力車を操縦することができる。ただし、軌道経営者が軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第六条の二の規定の適用に関し軌道運転規則第二条第一項ただし書の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合は、当該許可によつて認められた運転免許を受けた者に限り、当該許可に係る区間を運行する動力車を操縦することができる。

この条文の基本情報

運転免許の種類とは何ですか?

定義運転免許の種類とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第4条に定められた規定で、「運転免許の種類は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動力車操縦者運転免許に関する省令第4条(運転免許の種類)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動力車操縦者運転免許に関する省令第4条の条文原文は「運転免許の種類は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 動力車操縦者運転免許に関する省令第4条は第二章 運転免許に置かれています。
  4. 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
  5. 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動力車操縦者運転免許に関する省令第4条の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第3条です。
  7. 動力車操縦者運転免許に関する省令第4条の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043
  • 本サイト収録動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/4

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