動力車操縦者運転免許に関する省令 第14条(運転免許証の返納等)
- 運転免許を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に返納しなければならない。
- 一免許が取り消されたとき。
- 二運転免許証の再交付を受けたとき。
- 2.運転免許を受けた者は、運転免許が停止されたときは、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に提出し、その旨の記載を受けなければならない。
この条文の基本情報
運転免許証の返納等とは何ですか?
定義運転免許証の返納等とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第14条に定められた規定で、「運転免許を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に返納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第14条(運転免許証の返納等)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第14条の条文原文は「運転免許を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に返納しなければならない。」で始まります。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第14条は第四章 運転免許証の再交付等に置かれています。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第14条の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第13条です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第14条の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043 - 本サイト収録
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/14