動力車操縦者運転免許に関する省令 第15条(動力車操縦者運転免許原簿)
- 地方運輸局長は、動力車操縦者運転免許原簿(以下「原簿」という。)を設け、運転免許証を交付したときは、次の各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
- 一運転免許の種類
- 二運転免許の番号
- 三本籍
- 四氏名及び生年月日
- 五運転免許の年月日
- 六運転免許に条件を付したときは、その条件
- 2.地方運輸局長は、次に掲げる処分をしたときは、その旨及び処分の年月日を原簿に記載しなければならない。
- 一第三条第二項の規定による運転免許の条件の付与又は変更
- 二第六条第一項の規定による運転免許の取消又は停止
- 三第十二条の規定による運転免許証の再交付
- 四第十三条の規定による運転免許証記載事項の変更の記入
- 五前条の規定による運転免許証の受納
この条文の基本情報
動力車操縦者運転免許原簿とは何ですか?
定義動力車操縦者運転免許原簿とは、動力車操縦者運転免許に関する省令第15条に定められた規定で、「地方運輸局長は、動力車操縦者運転免許原簿(以下「原簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第15条(動力車操縦者運転免許原簿)は、日本の動力車操縦者運転免許に関する省令に含まれる条文です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第15条の条文原文は「地方運輸局長は、動力車操縦者運転免許原簿(以下「原簿」という。」で始まります。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第15条は第四章 運転免許証の再交付等に置かれています。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令の公布日は昭和31年7月20日です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第15条の前の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第14条です。
- 動力車操縦者運転免許に関する省令第15条の次の条は動力車操縦者運転免許に関する省令第16条です。
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- 正式書式
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043 - 本サイト収録
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800043/15