特定多目的ダム法 第2条(定義)
- この法律において「多目的ダム」とは、国土交通大臣が河川法第九条第一項の規定により自ら新築するダムで、これによる流水の貯留を利用して流水が発電、水道又は工業用水道の用(以下「特定用途」という。)に供されるものをいい、余水路、副ダムその他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物(もつぱら特定用途に供されるものを除く。)を含むものとする。
- 2.この法律において「ダム使用権」とは、多目的ダムによる一定量の流水の貯留を一定の地域において確保する権利をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定多目的ダム法第2条に定められた規定で、「この法律において「多目的ダム」とは、国土交通大臣が河川法第九条第一項の規定により自ら新築するダムで、これによる流水の貯留を利用して流水が発電、水道又は工業用水道…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定多目的ダム法第2条(定義)は、日本の特定多目的ダム法に含まれる条文です。
- 特定多目的ダム法第2条の条文原文は「この法律において「多目的ダム」とは、国土交通大臣が河川法第九条第一項の規定により自ら新築するダムで、これによる流水の貯留を利用して流水が発電、水道又は工業用水道…」で始まります。
- 特定多目的ダム法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 特定多目的ダム法の公布日は昭和32年3月31日です。
- 特定多目的ダム法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定多目的ダム法第2条の前の条は特定多目的ダム法第1条です。
- 特定多目的ダム法第2条の次の条は特定多目的ダム法第3条です。
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- 正式書式
特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000035 - 本サイト収録
特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000035/2