自然公園法 第13条(国立公園事業の休廃止)
国立公園事業者は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
国立公園事業の休廃止とは何ですか?
定義国立公園事業の休廃止とは、自然公園法第13条に定められた規定で、「国立公園事業者は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第13条(国立公園事業の休廃止)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第13条の条文原文は「国立公園事業者は、国立公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければ…」で始まります。
- 自然公園法第13条は第三節 公園事業に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第13条の前の条は自然公園法第12条です。
- 自然公園法第13条の次の条は自然公園法第14条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/13