自然公園法 第14条(認可の失効及び取消し等)
- 国立公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第十条第三項の認可は、その効力を失う。
- 2.前項の規定により第十条第三項の認可が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から三十日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
- 3.環境大臣は、第十条第三項の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可を取り消すことができる。
- 一第十条第六項若しくは第九項又は前条の規定に違反したとき。
- 二第十条第十項の規定により同条第三項又は第六項の認可に付された条件に違反したとき。
- 三第十一条の規定による命令に違反したとき。
- 四偽りその他不正の手段により第十条第三項又は第六項の認可を受けたとき。
この条文の基本情報
認可の失効及び取消し等とは何ですか?
定義認可の失効及び取消し等とは、自然公園法第14条に定められた規定で、「国立公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第14条(認可の失効及び取消し等)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第14条の条文原文は「国立公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失…」で始まります。
- 自然公園法第14条は第三節 公園事業に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第14条の前の条は自然公園法第13条です。
- 自然公園法第14条の次の条は自然公園法第15条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/14