自然公園法 第16条の6(国立公園事業に関する特例)
利用拠点整備改善事業を実施しようとする者が、その利用拠点整備改善計画について第十六条の三第四項の認定を受けたときは、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業のうち、第十条第二項若しくは第六項の協議をし、同条第三項若しくは第六項の認可を受け、又は同条第九項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により協議をし、認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
この条文の基本情報
国立公園事業に関する特例とは何ですか?
定義国立公園事業に関する特例とは、自然公園法第16条の6に定められた規定で、「利用拠点整備改善事業を実施しようとする者が、その利用拠点整備改善計画について第十六条の三第四項の認定を受けたときは、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画に記載さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第16条の6(国立公園事業に関する特例)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第16条の6の条文原文は「利用拠点整備改善事業を実施しようとする者が、その利用拠点整備改善計画について第十六条の三第四項の認定を受けたときは、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画に記載さ…」で始まります。
- 自然公園法第16条の6は第三節 公園事業に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第16条の6の前の条は自然公園法第16条の5です。
- 自然公園法第16条の6の次の条は自然公園法第16条の7です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第16条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第16条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/16_6