自然公園法 第16条の5(認定の取消し)
- 環境大臣は、第十六条の三第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条において同じ。)が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- 2.環境大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、自然公園法第16条の5に定められた規定で、「環境大臣は、第十六条の三第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第16条の5(認定の取消し)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第16条の5の条文原文は「環境大臣は、第十六条の三第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。」で始まります。
- 自然公園法第16条の5は第三節 公園事業に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第16条の5の前の条は自然公園法第16条の4です。
- 自然公園法第16条の5の次の条は自然公園法第16条の6です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第16条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第16条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/16_5