自然公園法 第16条の4(認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)
- 前条第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更をしようとするときは、第十六条の二第一項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.前条第四項の認定(前項の変更の認定を含む。次条第一項及び第十六条の六において同じ。)を受けた者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
- 3.前条第四項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。
この条文の基本情報
認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更とは何ですか?
定義認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更とは、自然公園法第16条の4に定められた規定で、「前条第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更をしようとするときは、第十六条の二第一項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第16条の4(認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第16条の4の条文原文は「前条第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更をしようとするときは、第十六条の二第一項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当…」で始まります。
- 自然公園法第16条の4は第三節 公園事業に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第16条の4の前の条は自然公園法第16条の3です。
- 自然公園法第16条の4の次の条は自然公園法第16条の5です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第16条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/16_4