自然公園法 第28条(秘密保持義務等)
- 指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、認定関係事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
- 2.指定認定機関及びその職員で認定関係事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、自然公園法第28条に定められた規定で、「指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第28条(秘密保持義務等)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第28条の条文原文は「指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。」で始まります。
- 自然公園法第28条は第四節 保護及び利用に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第28条の前の条は自然公園法第27条です。
- 自然公園法第28条の次の条は自然公園法第29条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/28