自然公園法 第29条(指定認定機関に対する監督命令等)
- 環境大臣又は都道府県知事は、第二十四条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- 2.環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十五条第三項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
- 3.環境大臣又は都道府県知事は、指定認定機関が第二十七条の規定に違反したとき、同条第一項の規程によらないでその認定関係事務を実施したとき、第一項の規定による命令に違反したとき、その他その認定関係事務を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、指定を取り消すことができる。
- 4.第二十五条第五項の規定は、前二項の規定による指定の取消しについて準用する。
この条文の基本情報
指定認定機関に対する監督命令等とは何ですか?
定義指定認定機関に対する監督命令等とは、自然公園法第29条に定められた規定で、「環境大臣又は都道府県知事は、第二十四条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第29条(指定認定機関に対する監督命令等)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第29条の条文原文は「環境大臣又は都道府県知事は、第二十四条から第三十一条までの規定の施行に必要な限度において、指定認定機関に対し、認定関係事務に関し監督上必要な命令をすることができ…」で始まります。
- 自然公園法第29条は第四節 保護及び利用に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第29条の前の条は自然公園法第28条です。
- 自然公園法第29条の次の条は自然公園法第30条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/29