自然公園法 第31条(手数料)
- 国立公園について第二十四条第一項若しくは第七項の認定又は同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定認定機関が認定関係事務を行う場合にあつては、指定認定機関)に納めなければならない。
- 2.都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき第二十四条第一項若しくは第七項の認定又は同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付に係る手数料を徴収する場合においては、第二十五条の規定により指定認定機関が行う認定又は立入認定証の再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定認定機関に納めさせることができる。
- 3.前二項の規定により指定認定機関に納められた手数料は、当該指定認定機関の収入とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、自然公園法第31条に定められた規定で、「国立公園について第二十四条第一項若しくは第七項の認定又は同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第31条(手数料)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第31条の条文原文は「国立公園について第二十四条第一項若しくは第七項の認定又は同条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 自然公園法第31条は第四節 保護及び利用に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第31条の前の条は自然公園法第30条です。
- 自然公園法第31条の次の条は自然公園法第32条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/31