自然公園法 第32条(条件)
第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項及び第二十三条第三項第八号の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。
この条文の基本情報
条件とは何ですか?
定義条件とは、自然公園法第32条に定められた規定で、「第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項及び第二十三条第三項第八号の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第32条(条件)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第32条の条文原文は「第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項及び第二十三条第三項第八号の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条…」で始まります。
- 自然公園法第32条は第四節 保護及び利用に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第32条の前の条は自然公園法第31条です。
- 自然公園法第32条の次の条は自然公園法第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/32