自然公園法 第36条(集団施設地区)
- 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。
- 2.第五条第三項及び第四項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、同条第三項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」と、「官報」とあるのは「それぞれ官報又は都道府県の公報」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
集団施設地区とは何ですか?
定義集団施設地区とは、自然公園法第36条に定められた規定で、「環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第36条(集団施設地区)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第36条の条文原文は「環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定…」で始まります。
- 自然公園法第36条は第四節 保護及び利用に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第36条の前の条は自然公園法第35条です。
- 自然公園法第36条の次の条は自然公園法第37条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/36