自然公園法 第38条(生態系維持回復事業計画)
- 環境大臣及び生態系維持回復事業を行おうとする国の機関の長(以下この条において「環境大臣等」という。)は、国立公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、審議会の意見を聴いて、国立公園における生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。
- 2.都道府県知事は、国定公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、国定公園における生態系維持回復事業計画を定めることができる。
- 3.生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一生態系維持回復事業の目標
- 二生態系維持回復事業を行う区域
- 三生態系維持回復事業の内容
- 四前三号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項
- 4.環境大臣等又は都道府県知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を公示しなければならない。
- 5.環境大臣等は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
- 6.第四項の規定は、環境大臣等又は都道府県知事が生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
この条文の基本情報
生態系維持回復事業計画とは何ですか?
定義生態系維持回復事業計画とは、自然公園法第38条に定められた規定で、「環境大臣及び生態系維持回復事業を行おうとする国の機関の長(以下この条において「環境大臣等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第38条(生態系維持回復事業計画)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第38条の条文原文は「環境大臣及び生態系維持回復事業を行おうとする国の機関の長(以下この条において「環境大臣等」という。」で始まります。
- 自然公園法第38条は第五節 生態系維持回復事業に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第38条の前の条は自然公園法第37条です。
- 自然公園法第38条の次の条は自然公園法第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/38