自然公園法 第56条(国の補助)
国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、公園事業を執行する都道府県に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、自然公園法第56条に定められた規定で、「国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、公園事業を執行する都道府県に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第56条(国の補助)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第56条の条文原文は「国は、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、公園事業を執行する都道府県に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。」で始まります。
- 自然公園法第56条は第八節 費用に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第56条の前の条は自然公園法第55条です。
- 自然公園法第56条の次の条は自然公園法第57条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/56