自然公園法 第57条(地方公共団体の負担)
- 国が国立公園事業を執行する場合において、当該国立公園事業の執行が特に地方公共団体を利するものであるときは、当該地方公共団体に、その受益の限度において、その執行に要する費用の一部を負担させることができる。
- 2.前項の規定により国立公園事業の執行に要する費用の一部を地方公共団体に負担させようとする場合においては、国は、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
地方公共団体の負担とは何ですか?
定義地方公共団体の負担とは、自然公園法第57条に定められた規定で、「国が国立公園事業を執行する場合において、当該国立公園事業の執行が特に地方公共団体を利するものであるときは、当該地方公共団体に、その受益の限度において、その執行に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第57条(地方公共団体の負担)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第57条の条文原文は「国が国立公園事業を執行する場合において、当該国立公園事業の執行が特に地方公共団体を利するものであるときは、当該地方公共団体に、その受益の限度において、その執行に…」で始まります。
- 自然公園法第57条は第八節 費用に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第57条の前の条は自然公園法第56条です。
- 自然公園法第57条の次の条は自然公園法第58条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/57