自然公園法 第58条(受益者負担)
国又は地方公共団体は、公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
この条文の基本情報
受益者負担とは何ですか?
定義受益者負担とは、自然公園法第58条に定められた規定で、「国又は地方公共団体は、公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第58条(受益者負担)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第58条の条文原文は「国又は地方公共団体は、公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その公園事業の執行に要する費用の一部を負担…」で始まります。
- 自然公園法第58条は第八節 費用に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第58条の前の条は自然公園法第57条です。
- 自然公園法第58条の次の条は自然公園法第59条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/58